2009年11月11日水曜日

7.生活音(通常の生活をする際に発生する騒音の問題)クレーマー規制 2009年11月8日

日経の、11月6日の首都圏経済に、このタイトルで規制の
内容があった。国分寺市の隣人トラブル防止条例で、
大変望ましいことである。

生活を快適にするための、法律が、ドイツにはたくさんある。
私がよく言う「自由」を叫ぶ裏側には、「責任」が
伴うのですよ!ということでもある。

ピアノをいつでも弾きたいという自由を得たいならば、
共同生活者としての責任を負いなさい、ということである。
と同時に、うるさく抗議する側を規制しようという
ことでもある。

ピアノ、エアコンの室外機、お風呂の音、などの規制で
あるが、ドイツでは、法律で、生活音の許容範囲が、
時間によって区切られている。

これは全国的なもので、どの賃貸契約書にも書かれている。
つまり、ピアノであれば、午前8時から、夜の10時までは可能。
但し、マンションによっては、ピアノは夜8時までと
決めているところも多い。
加えて、日曜は全部ダメ。平日も午後1時から3時までは
休息時間であるから、ダメ。
それ以外の時間は、「みんなが我慢をするべし、ピアノを
弾いても良い」ということである。

この時間帯であれば、“ピアノの音がうるさい!”と
抗議できない。お風呂の時間も制限されていた。
デユッセルドルフの最初に住んだ賃貸マンションでは、
8時を1分過ぎただけで、下の家から、棒で天井を
打つ音が聴こえた。
ピアノを弾いてよい時間を越えていますよ、という
合図である。そして、家庭音楽会や、誕生日パーティの
際などは、上下の家庭に断りに行った。
大抵は了解してもらえる。それでも、隣近所の例をとると、
誕生日パーティのどんちゃん騒ぎも、夜中の12時又は、
1時くらいには、終わっていた。

こういう法律があると、夫々の許容範囲が示され、
過度のクレーマーの防止に大変役立つ。

これを機に、市の条例でなく、全国民が理解した法律が
できると、世の中が快適になるし、国民の民主主義
理解の一環となる。





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